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一時金とは、賃貸契約の際に賃料とは別に借主が貸主に支払う金銭のことをいいます。一般には、次のものが挙げられます。・敷金・保証金・権利金・礼金・更新料一時金の中には「預かり金」として退去時に返却されるものと、されないものがあります。
不動産の売買・賃借、不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つあたり、特定の不動産業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができます。
テナントが入居する際の当初かかる費用のこと。保証金・敷金や内装及び設備投資費、什器備品代、その他移転費用等が含まれます。
内装、設備、備品などが付いた店舗や倉庫・工場のこと。その内部の設備や家具、什器備品などを設置したままの状態で売買あるいは賃貸することで、設備や装飾などの経済的価値のあるものが付いたままでの売買や転貸、賃借権の譲渡となっています。
一時金と同意語にあたります。
家主の事ことです。賃貸人・貸主は同義語にあたります。
契約当事者の一方だけが署名捺印し、相手方に差し入れる場合がありますが、通常は契約当事者の間に、契約の基本的事項を約定した基本契約書が出来ており、その基本的事項の具体的な細目を定める場合や補足する場合の書面として使用しています。契約更新の際にも用いられます。
解約手付とは、手付金のひとつで、売買契約の際に、理由の内容にかかわらず買主は解約手付を放棄することで、また売主は解約手付の2倍を買主に払うことで、それ以上の義務を負わずに解約できる手付金のことです。
賃貸借契約を解除する場合に、オーナーに対して書面にて貸室明渡し日を前もって通知しなければなりません、6ヶ月間の予告期間を設定している契約内容が多いです。
借りている年数により解約料(償却費)が変わるスライド方式を使われる場合も多く、ビルによっては年数に関わらず定額のところもあります。
瑕疵とはキズや欠点のことを言います。物件を引き渡すときに、現状のままで引き渡すか、修理・修繕してから引き渡すのか、その責任の所在をいいます。
正式な登記を行う前の段階で、本登記の順位の保全の為にする登記のことをいいます。
契約期間内に解約すること。但しその場合は、解約予告期間の残日数の賃料相当額を支払う必要があります。
不動産の賃貸関係において当初定めた契約期間が終了することをいいます。借地借家法では、定期借家を除き、借主と貸主間で異義がなければ、同一条件で更新すると定めているものが多いです。
共用部分・設備の保守管理に費やす経費・管理費のこと。 また、共益費のことを、管理費と呼ぶ場合もあります。
貸室としては使用できない共用部の面積のこと。一般的には廊下・トイレ・湯沸室・階段周り及びエントランス等をさします。
マンションやオフィスビルなどのように、1棟の建物の中に独立した複数の住居や店舗、事務所などがある場合、それぞれの独立した部分の所有権を区分所有権といいます。区分所有権建物では、購入者が自由にできる部分を「専有部分」といい、それ以外(たとえば共同のエントランス、エレベーター、廊下、階段など)を「共用部分」といいます。マンションでは、専有部分の所有権のほか、共用部分については専有部分の床面積の割合(建物全体の合計専有面積に対する区分所有する専有面積の割合)で持分を共有します。また、敷地も共有するため、購入者は
通常賃貸借の期間は2年、もしくは3年です。双方で異議のない場合には、自動更新されます。但し、10年というケースもあり各ビルによって異なります。
契約書に記載される面積のこと。専用部分を壁芯計算したものや、共用部分を加えて契約面積としたものがあります。柱・空調機・消防器具・壁厚などは含まれ、貸室の中にトイレや湯沸室などが設置されており、専用で使用できる場合は、その面積も含むことが多いです。
オーナーより賃室の引渡しを受けた当初の状態に復元すること。契約を解約する場合、テナントが原状回復義務を負うのが一般的。工事はビル側の指定業者で行うことが多いです。
取引条件として現状のまま引き渡しをすること。借主側が補修を負担するので、修繕の程度を自分で決めることができます。
公示地価とは、地価公示法に基づき国土交通省が公示する1月1日時点の「標準地」の価格です。公示地価は、住宅地、商業地など用途ごとに、標準地の1平方メートル当たりの単価が表示されます。公示地価は一般の土地取引の指標となり、公共用地取得価格の算定基準ともなります。また、同じ土地で毎年地価が公示されるので、地価の上昇や下落状況の把握が可能です。
契約を更新するときに、借主が貸主に対して支払う費用のことをいいます。ビルや地域によって更新料が不要な場合もあります。
公証人が作成した、法律行為や権利に関する証書のこと。公正証書は、法的効力も有することが出来ます。
建物の使用用途を変更すること。オフィスを住居、倉庫や店舗をオフィスへなどへ変更することです。但し、構造・設備・防災法規など、法的・技術的にクリアしなければならない点も多くあります。
オーナー(貸主)の所在地を基準とした、管轄地方裁判所が一般的です。
「延滞金額に対して金100円につきに日歩10銭以内」の様な表示で金銭の範囲はいくらでもよいとされています。但し、定めておかない場合は法定利率での計算となります。
賃借人が建物を借り上げし、賃料を保証して第三者へ転貸する事業のこと。安定した家賃収入を見込める方法の1つです。賃貸住宅のオーナー(貸主)から管理会社等が一括して借り上げて賃貸経営を行う方式を指します。
賃借契約の一時金。借主の賃料債務その他の債務を担保とする目的で、賃貸借終了の際、借主に賃料債務その他債務不履行・原状回復費・解約料があれば差し引いた残額を、なければ全額を借主に返還する約定のもとに借主から貸主に交付される金銭です。
地代を払って土地を使用する権利。地上物は自己の所有、賃借共にありますが、それらを含めた権利のこと。
宅地建物取引業者は、売買・賃貸借の契約が成立する前に取引主任者が主任者証を提示して書面を交付し、宅地建物取引業法第35条に基づいて説明する義務があります。
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。契約には必ず専属専任媒介者を通して契約し、直接の契約もできません。専属専任媒介者は、営業内容の推移や報告を優先して契約を実行する義務がある。
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。複数の不動産業者に依頼する事が出来ないが、依頼主が直接の契約は出来る。
実際に貸室として使用できる面積。
スケルトン渡し等の店舗で借主側が作った造作を、次に入居するテナントに対して、有償で譲り渡すことです。貸事務所の場合は内装の造作譲渡は認められず、原状回復をさせるのが一般的です。
小規模オフィス・事務所や自宅・ホームオフィスなど、その用途に対応した物件のこと。
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売主に代わり契約行為が可能です。
建設大臣、又は都道府県知事の免許を受けて不動産の宅地・建物の売買、交換、賃借を代理・仲介・媒介などをする行為を業としている会社や店のこと。
国土交通大臣又は知事から、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。契約時には、重要事項の説明や物件説明書の交付などをしなければいけません。
当初の賃料を安く設定し、その後段階的に値上げする契約方法のこと。2年以上の契約で途中退去できないなどが前提条件となります。
土地の主たる用途を示す名称です。不動産登記法により、21種に分類されています。
不動産の売買・賃借の物件を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語にあたります。
仲介手数料とは、宅建業者に不動産取引の仲介(媒介)をしてもらったときに支払う報酬のことをいいます。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められていて、賃貸の場合は「賃料の1ヶ月分。課税業者の場合、これに消費税がかかります。
賃貸借契約書で認められた賃借物を使用する権利のこと。貸主に無断で又貸し等はできません。
賃料起算日(賃料が発生日)は、この賃貸借契約開始の日からとなるのが一般的ですが、移転前の工事着工日、あるいは什器備品の搬入日、入居日など様々なケースがあります。
毎月支払う物件の使用料金のこと。家賃と同意語です。オフィスの場合は消費税がかかります。支払いは前払いが一般的とされています。アパート、マンションなどの居住用の建物の家賃については、消費税は非課税ですが、貸店舗・貸ビル・貸倉庫・貸工場などの非居住用の建物の家賃については消費税が課税されます。
平成4年施行の新借地借家法では、一定の要件の下で、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する「定期借地権」の契約を新たに認めました。
(1)は存続期間が50年以上で、法定更新及び建物再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求を排除する 旨の3つの特約で備えることを要します。
契約の更新がないことを特約した建物の賃貸借のこと。
定期建物賃貸借法により、契約内容で定めた期限により確定的に契約が終了します。但しオフィスの場合は、借主・貸主の合意により、解約後の新たな定期借家締結が可能な為、通常契約とそれほどの違いはありません。
債権者が担保目的で、債権相当分の価額を優先的に弁済を受け取れる権利のことです。抵当権の本来の効力は被担保債権が弁済期に弁済されないときに目的物を競売して、その代価から優先弁済を受けることにありますが、目的物をもって直ちに弁済にあてることも可能です。
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの契約において、保証として支払う一時金の一つです。契約締結の際、履行の保証としてテナント(借主)からオーナー(貸主)に交付する金銭のこと。
建物の登記を完了した旨の証明書です。
特約事項は条文でどのように定めていても、条文にまして最優先のものとなります。
物件から最寄りの交通機関までの所要時間を出すときに、80mを徒歩1分として表します。端数が出たときは、切り上げます。
不動産取引における不動産業者の関与の仕方についていいます。
不動産等に設定する抵当権の一種のこと。抵当権は特定の債権に対して設定されますが、根抵当の場合は、一度抵当を入れて担保として認められる額を定めると、その限度内で債権は担保され継続的な貸借取引の有る企業と金融機関では、借り入れをする際に抵当権を設定する必要がないので、根抵当権が利用されます。
不動産の売買・賃借の物件を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つです。宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立ち、取引成立に向けて活動すること。 仲介と同義語にです。
入居後賃料を支払わずに一定期間賃室に入居できること。一般的に契約書の調印・保証金の預託が前提となり、共益費は支払う。
賃借契約の一時金。借主の賃料債務その他の債務を担保とする目的で、賃貸借終了の際、借主に賃料債務その他債務の不履行・原状回復費・解約料があれば差し引いた残額を、なければ全額を借主に返還する約定のもとに借主から貸主に交付される金銭です。
賃借人の債務を保全するために、連帯保証人をとるのが通常です。法人契約の場合は、保証人は賃借する会社の社長、親会社の法人保証が一般的です。
毎月の事務所維持費。賃料・共益費・電気料などの諸経費。
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して契約締結の謝礼として支払われる金銭のこと。契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されません。借主が貸主に対して賃貸契約を結んでくれたお礼として支払ったもので、地域的な習慣や格差があります。
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証のこと。連帯保証の効力は強力で連帯債務に匹敵しますが、附従性を有する点で連帯債務とは異なります。連帯保証人は保証人固有の抗弁権(催告の抗弁権、検索の抗弁権)がなく、連帯保証人に生じた主たる債務者に効力を及ぼすことがあり、連帯保証人に対する請求、連帯保証人と債権者間の更改または連帯保証人の相殺、債権者と連帯保証人間の混同は、債務者に効力を及ぼします。
保証人とは異なり、賃料請求など債務の弁済を要求された場合、貸主に請求が可能な場合でも支払いを拒むことが出来ない。又、賃借契約書に割印が必要な場合、連帯保証人も捺印しなければなりません。